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税務部門所属 湯田孝範
法人の税務上での中小企業向けの取扱において、法人税法上の「中小法人等」と租税特別措置法上の「中小企業者」とは、一見似ている用語ですが、各法律での定義は異なります。今回は、この定義についてご紹介致します。
1.法人税法上の中小法人等
① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額、出資金の額が5億円以上の「大法人等」による単独・複数での完全支配関係がある法人を除く)又は出資を有しないもの(相互会社を除く)
②公益法人等、協同組合等
③人格なき社団等
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b:2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
*大規模法人とは資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち 常時使用する従業員の数が1,000人超の法人
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
税務部門所属 湯田孝範
上場企業、上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成,税務相談業務に従事
Column
早いもので今年も残り1か月を切りました。自動車の自動運転を始め、今年はAIという言葉を数多く目にすることが増えた1年でした。週刊誌等では会計税務業界もAIに取って代わられる職業ランキングで上位にランクされているようです。そうした時代において、AIに任せるところはAIへ任せ、AIには出来ないコンサルティング機能をさらに高めることで多くのお客様のお役に立てるように精進して参ります。
今月中旬には「税制改正大綱」が公表される予定です。マスコミ報道では自動車に関する税の見直しや個人版事業承継税制の創設などが報じられています。弊事務所でも「税制改正大綱解説セミナー」の開催など、タイムリーな情報提供を進めて参ります。是非、ご参加下さい。